おはようございます。
岐阜店 営業担当 平です。
今日は「改葬」についてお話させていただ
きます。
以前にも他の営業担当者がお話させていた
だいたのですが、まだまだ「改葬」につい
てご存じない方がたくさんお見えになりま
す。残念ながら小さな墓地ですと、役員の
方もご存じない方が結構お見えになります。
そこで、復習の意味も兼ねて簡単ではあり
ますが、もう一度お話させていただきます。
そもそも「改葬」とは何かといいますと、
一度埋蔵・収蔵したお骨を他のお墓に移す
ことをいいます。この手続きについては、
「墓埋法」に定められています。
つまりお墓の引っ越しや、納骨堂へ移動さ
せる場合は必ずこの手続きが必要になるの
です。
では、どのような手順を行うかといいますと、
1 各市町村で申請用紙を受領します。
(おそらくその際に簡単な説明をしていた
だけると思います。)
2 新しいお墓の管理者(寺院や霊園)から
「受入証明書」を発行してもらいます。
3 古いお墓の管理者から「埋葬証明書」を
発行してもらいます。
4 申請用紙に「受入証明書」と「埋葬証明
書」を添付し各市町村に申請します。
5 市町村から「改葬許可証」の公布を受け
ます。
6 「改葬許可証」を新しいお墓の管理者に
提出します。
※以上が簡単な流れの説明ですが、各市町村
により、申請用紙の様式などが異なるため、
まずは、各市町村に問合せされるのがおスス
メです。
また、改葬にあたりご注意していただきたい
のが、同一敷地内での移動です。
例えば同じ霊園内で区画を移動される場合も
「改葬」手続きが必要になります。つまり、
1mでもお骨の収蔵場所が変わる際には、必
ず手続きを行わなければならないのです。
当然、同一敷地内にある墓石を撤去し納骨堂
に収蔵する場合もこの手続きが必要になりま
すので、ご注意ください。
(ただし、一部市町村では同一敷地内の移動
については、手続きを必要としないと条例で
規定しているところもありますので、まずは、
各市町村に確認してみてください。)
今日は、固いお話をさせていただきましたの
で、次回はなるべくポップな話題にさせてい
ただきます。
それでは、皆様良い一日を
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